裁判所から受託して遂行する公的リーガルサービスです。
裁判所受託業務の種類
裁判所受託業務には,例えば次のようなものがあります。
- ①破産管財業務
- ②相続財産管理業務
- ③不在者財産管理業務
- ④後見業務
裁判所受託業務は,事件ごとに担当弁護士と事務局のチーム編成を行い,そのチームワークにより,適正かつ迅速な処理を進めることにより,裁判所等関係者の信頼に応えるよう尽力しています。
裁判所受託業務には,例えば次のようなものがあります。
裁判所受託業務は,事件ごとに担当弁護士と事務局のチーム編成を行い,そのチームワークにより,適正かつ迅速な処理を進めることにより,裁判所等関係者の信頼に応えるよう尽力しています。